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その請求書、軽減税率導入・消費税率変更に対応していますか?〜販売管理ソフトの確認・選定ポイント〜

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執筆者:カシオ計算機株式会社 三上哲章

2019年10月1日の消費税率引上げと同時に「消費税の軽減税率制度」が実施されます。
その「軽減税率」導入前に、見積書や請求書の発行・管理、売り上げの管理を行う販売管理ソフトが対応しているかどうかを確認しておく必要があります。
具体的には、品目ごとに異なった税率を設定できることが必要になり、全ての品目で一律の税率を前提にした販売管理ソフトでは対応が難しくなります。
また、単純に複数税率対応、品目ごとの税率設定ができるだけでは不十分で、請求書や納品書、その他、これらに類する書類の管理方式を変更する必要があります。

販売管理ソフトにおける、請求書等の発行機能については、対応時期と内容で、大きく2つの方式への対応が必要です。
まずは、2019年10月から適用される「区分記載請求書等保存方式」、次に、2023年10月から適用される「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」です。

それぞれの方式についてのポイントは以下のとおりです。

区分記載請求書等保存方式

2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、今までの「請求書等保存方式」を維持しながら、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
これまでの請求書の記載事項に加えて、「軽減税率の対象品目である旨」及び、「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点の追加記載が求められます。

【記載項目 ※⑥⑦が新たに追加】

① 発行事業者の氏名又は名称
② 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)
③ 取引内容(課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容)
④ 取引金額(課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額)
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⑥ 軽減税率の対象品目である旨
⑦ 税率ごとに合計した対価の額

適格請求書等保存方式(インボイス方式)

2023年10月1日からは、「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されます。
区分記載請求書等保存方式に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」及び「税率ごとに区分して合計した消費税額及び、適用税率」の2点の追加記載が求められます。

【記載項目 ※⑧⑨が新たに追加】

① 発行事業者の氏名又は名称
② 取引年月日(課税資産の譲渡等を行った年月日)
③ 取引内容(課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容)
④ 取引金額(課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額)
⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⑥ 軽減税率の対象品目である旨
⑦ 税率ごとに合計した対価の額
⑧ 税率ごとに区分した消費税額
⑨ 発行事業者の登録番号

2023年10月1日より、適格請求書発行事業者登録制度の登録を受けた課税事業者は、取引の相手方(課税事業者)から求められた場合の適格請求書等の交付及び、写しの保存が義務付けられます。
なお、この適格請求書発行事業者の登録は、納税地を所轄する税務署長に申請書を提出して受けることとなり、適格請求書発行事業者の登録申請書は、適格請求書等保存方式導入前の2021年10月1日から提出することが可能です。

既に何らかの販売管理ソフトを導入されている方は、上記に対応した機能への対応(または、ソフトウェアの変更)が必要になりますが、税率が変更される施行日から稼働しなければならないため、事前に販売管理ソフトを確認し、対応出来ない場合は、変更しておく必要があります。
販売管理ソフト未導入の方は、この商品は軽減税率の対象品目だから8%、非対象だから10%などの選別を行いながら、上記方式に沿った請求書を発行しなければなりません。この一連の流れを手作業で行うのには限界があると思います。
今回の「消費税の軽減税率制度」を機に販売管理ソフトの導入・見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

また、本サイトで紹介している「EZ販売管理」は、消費税率の変更はもちろん、軽減税率対応のソフトになっています。「軽減税率・消費税率変更」への対応が自分で出来るかどうか心配な経営者の皆様にもオススメです。

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