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働き方改革で、中小企業の製造現場はどうかわる?

はじめに

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執筆者:株式会社船井総合研究所 HRD支援本部

2019年4月から年間10日以上の有給を付与される者は5日以上の消化が義務されます。この法律は、社員だけでなく労働時間の短いパート・アルバイトも付与の対象となります。
また、今回の法改正は、法律を守れなかった場合の罰則も厳罰化されており、中小企業の経営者の皆様が無視できない内容になっています。

長年勤めているパート・アルバイトさんが多い傾向にある中小企業の製造現場では、10日以上有給を付与される方も多くいるため、有給消化を規定通り行うことと、その休暇分を補えるだけの人材獲得が必要です。

10日以上の有給を付与される対象

パート・アルバイトの場合、勤務日数と勤務年数によって付与される有給の日数に違いがあります。

①勤務日数が週5日以上
勤務開始から6か月経過すると、10日の有給が付与されます。以降1年ごとに有給が付与されますが、10日より少ない付与はありませんので毎年5日は消化しなくてはいけません。

②勤務日数が週4日以下
勤務開始から6か月経過すると、勤務期間と勤務日数に合わせて有給が付与されます。週1日しか入らない人であっても有給は付与されますので、注意が必要です。

週4日以下勤務の場合、次の2つの場合に有給付与日数が10日を超えます。
ⅰ,週4日以上働いており、入社から3年半経過している
ⅱ,週3日以上働いており、入社から5年半経過している

有給取得対策として今やるべきこと

上記を踏まえて皆様に確認していただきたいことが③つございます。

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①誰が何日の有給を取得できるのか?
年間の勤務日数と勤務期間がわかりましたら、すぐに計算することができます。

②有給を取得された場合どれだけのコストがかかるのか?
こちらは、会社規定によって1日の単価を定めることができます。一般的な算出方法は、当人の直近3カ月の1日の労働時間の平均を基準として有給1日分の賃金を計算する方法です。

計算式
(3カ月間の総労働時間)÷(勤務日数)×(時給単価)=(有給1日当たりに払われる賃金)

こちらの計算式に合わせて、10日以上の人が5日消化した場合とリスク管理として、全パート・アルバイトが有給をすべて消化した場合のコストを算出してみてください。

③有給を取得された場合人員は足りるのか?
こちらも、有給10日以上の方が5日だけ休んだ場合と、全パート・アルバイトが有給を使いきった場合に足りなくなる労働時間数を算出し、必要時間を埋めるための採用の計画をたてましょう。

①~③をおこなっていただき、利益が出なくなる、または、人手が不足しているなどの問題が浮き彫りになった場合は、生産性や採用体制を見直す必要があります。

しかしながら、中小企業の経営者の皆様からは、「今回の法改正の内容について詳細がわからない」、「どこから対応して良いのかがわからない」等の声を伺うことがありますが、後回しにせず、早めに対策を打っておくことをオススメします。

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