インボイス制度への対応準備、始めていますか? 適格請求書発行事業者登録申請書類の書き方をわかりやすく解説した資料を無料公開中!楽一 ダウンロードはこちら

インボイス制度について
こんなお悩みは
ありませんか?

  • 何から準備を
    始めたら良いの?

  • どういう対策が
    必要なの?

  • インボイスに対応するには
    どんなシステムがいいの?

ためになる情報が入った資料もご用意しております。

インボイス制度とは

2023年10月から開始される「適格請求書等保存方式」と呼ばれる、消費税の仕入税額控除※の方式のことです。適格請求書(インボイス)で取引をしないと仕入税額控除が適用できず、消費税納税額が多くなってしまう可能性があります。

仕入税額控除とは

課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を
控除することをいいます。

仕入税額控除の仕組み

※適格請求書(インボイス)での取引がない場合、課税仕入れ等に係る消費税額100円の控除が認められません。

事業者の皆様に必要な
事前準備

  1. 1適格請求書発行事業者登録

    2023年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、2023年3月31日までに必要書類を提出する必要がありましたが、法改正により2023年9月30日まで申請が可能になりました。

    2021年10月1日:登録申請の受付開始(申請書提出可能) 2023年3月31日:制度開始に間に合わせるには2023年9月30日までに登録申請書を提出 2023年10月1日:インボイス制度開始

    登録番号の種類

    法人であればT+13桁の法人番号
    個人であれば、新たに13桁の番号
    が振られます。法人番号がわかるからといって、申請、登録無しで請求書に記載してはいけません。

    わかりやすい書類作成ガイドはコチラ

    国税庁に提出が必要な書類の書き方をわかりやすくまとめた資料をDL頂けます。

    登録が完了すると

    国税庁のHPから自社情報を確認することができます。

  2. 2自社の請求書様式をチェック

    請求書の書式を下記のようなインボイス対応書式に変更する必要があります。

    A.2021年10月より交付開始の適格請求書発行事業者登録番号 B.消費税率ごとに区分して合計した税抜金額または税込金額及び適用税率 C.消費税率ごとに区分した消費税額

    上記を満たしていない請求書は、仕入税額控除の適用を受けることができません。

  3. 3消費税の端数処理の見直しを

    インボイス制度では1円未満の消費税端数処理にルールができました。
    1つのインボイスにつき、異なる税率ごとに1回、税率ごとに合計した対価の額に税率を 乗じて消費税額を求めることになります。

    ×:商品(明細)ごとの消費税計算ダメ 〇:税率別の合計金額に消費税計算

    上記の例は四捨五入を採用していますが、切り上げ・切り捨ての処理もOK

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免税事業者の対応

適格請求書(インボイス)を発行できるのは

  • ・適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者に限る
  • ・事業者登録できるのは課税事業者に限る

免税事業者のままでは適格請求書発行事業者になれない、すなわちインボイスの発行は認められません。
免税事業者も課税事業者になり、適格請求書発行事業者になる必要があります。

免税事業者と取引する場合

免税事業者と取引する場合の流れ

上記ケースのように、買手(得意先側)が課税事業者であれば、
インボイス発行事業者と免税事業者どちらから仕入を行いたいかは明白
免税事業者との取引の見直し、取引額の減少等の影響が生じる恐れがあります。

インボイス制度開始後、
課税事業者が免税事業者と
取引する際の注意

免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置について 一定期間は、免税事業者からの課税仕入れについても仕入控除が可能です。しかし、一定期間経過以後は、一切仕入控除ができなくなります。

経過措置を受けるには…必要事項が記載された帳簿及び
請求書などの保存が要件

  • 1帳簿

    区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。具体的には、次の事項となります。

    • ①課税仕入れの相手方の氏名又は名称
    • ②課税仕入れを行った年月日
    • ③課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、 資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
    • ④課税仕入れに係る支払対価の額 ③の「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」の記載については、個々の取引ごとに「80%控除対象」、 「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」と いった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途 「※()は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。
  • 2請求書等

    区分記載請求書等保存方式の記載事項を満たした請求書

免税事業者が適格請求書発行
事業者登録をする場合の注意

・登録後は事業者免税点制度の適用ができません。
(基準期間の課税売上が1,000万円未満でも消費税の申告が必要)
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録するためには、まずは「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。

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