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助成金の会計処理方法について

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中小企業や小規模事業者の事業支援に役立つ助成金。これから申請を考えている方やすでに受給されている方も少なくないと思います。今回は、経営者であれば覚えておきたい助成金にかかる税金や課税区分、仕訳について解説します。

1助成金にかかる税金について

まずは、助成金にかかる税金について説明します。

1-1. 【注意】助成金は法人としての収入になるため法人税の課税対象

助成金は、会計上収入として扱われるため、法人として利益がでれば、法人税の課税対象になります。

法人税は、資本金もしくは出資金額が1億円以下か、資本もしくは出資を有さない法人(中小法人)の場合、利益がでれば、所得が年800万円以下であれば15%、800万円を超える場合は23.2%と定められています。(※1)

法人税の税率は中小法人以外の普通法人や医療法人などで異なるため、自分の会社がどこに区分けされるか、国税庁のホームページで確認しましょう。

1-2. 助成金に消費税はかからない

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。助成金はこれに該当しないため、消費税は不課税となります。

「不課税」と近しい言葉として「非課税」が挙げられますが、その意味は異なります。
「不課税」は、課税対象ではないこと。例えば、国外取引や従業員への給与、寄付金、助成金・補助金などがこれに当たります。

一方、「非課税」は、事業者対価を得て行う役務の提供等の取引であったとしても、課税対象としてなじまないもの、つまり、課税対象であっても例外のことを指します。有価証券や商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。

2助成金の勘定科目は「雑収入」となる

助成金は収入として扱われますが、主となる業務での売上とは別の営業外収益として、勘定科目は「雑収入」として処理します。「雑収入」は、営業外収益(本業以外の収益)のうち、他のいずれの科目にも当てはまらない収入で、助成金や補助金はこれに当たります。

3入金までに決算期をまたぐ場合の仕訳に要注意

助成金は、申請後給付決定から実際に入金までの期間がとても長い場合が少なくありません。なかには入金までの期間が1年以上になったり、決算期をまたいだりするケースもあります。このような場合は、支給が決定された年度内に計上すべき会計処理が発生するため、会計処理の際には注意が必要です。

3-1. 支給が決まったら未収入金として計上する

助成金の支給が決定して、その月に入金される場合、入金日に助成金を計上します。

決算期をまたぐ場合、前期の必ず未収入金として計上しておかなければなりません。
仕訳は、助成金の給付が決まった際に、未収入金として仕訳をし、取引を計上しておきます。未収入金とは、事業の中心となる活動ではない取引で発生した債権です。そして、決算後に助成金が実施に入金されたら預金として仕訳処理を行います。

税務調査で、未収入金を計上していないことがわかると、計上漏れと判断されてしまい、修正申告などの手間がかかってしまします。

<仕訳方法>

■決算期をまたがない場合
借方:預金 /貸方:雑収入

■決算期をまたぐ場合
【支給決定日】借方:未収入金 /貸方:雑収入
【入金日】借方:預金   /貸方:未収入金

4まとめ

助成金は、雑収入として法人税の課税対象となりますが、主たる事業の対価ではありませんから、消費税は不課税となります。また、助成金は、実際の入金までに時間がかかる場合が多いので、支給が決定してから入金までに決算期をまたいでしまう場合は、会計処理に注意が必要ですので、会計処理には気をつけてください。

※1 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.5759 法人税の税率 ※2 本コラムの制度並びに情報は、2019年6月末時点の情報となっています。最新情報については、各制度に関するサイトをご覧ください。

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